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フランスへの熱い想いを、十年の滞仏体験と旅の記録で綴るエッセイ集。60年代初めに憧れの地を訪れて以来、30年余にわたりフランスに触れてきた著者が、つつましい庶民との交流、ジプシーやサーカスの人々とのエピソードを綴る。
ルーシー事件を含む9人の準強姦致死罪などに問われ、東京地裁で無期懲役の判決を受けた織原城二被告が、『ルーシー事件 闇を食う人々』(2007年4月24日刊)について、著者松垣透と小社を相手取り、名誉毀損で2億円の損害賠償を求めていた上告審の判決が、奇しくも1年後の2008年4月24日、東京高裁民事24部(都築弘裁判長)で下され、控訴棄却を言い渡した。
織原被告側は高裁での控訴審では、一部の主張を撤回し、新たに名誉毀損部分を追加した。その内容は、単に法廷における証言や検察官の論告を摘示したものではなく、本件刑事事件(ルーシー事件)について記載したものであり、真実であることの立証の対象は、そうした内容の論告があったという事実ではなく、その内容であると主張した。しかし、東京高裁は、「一般読者の注意と読み方をもってしても、これらの記載は検察官がそのような内容の論告をしたという事実を摘示したものと認められるから、控訴人(織原被告)の主張は失当である」とした。
さらに、判決によると、著者の疑問や意見を書いた部分に関しても「被控訴人松垣がそれを真実であると信じるについて相当な理由があるというべきであるから、結局のところこの部分の記載によって不法行為が成立することはない」と、織原被告側の主張をまったく認めずに、一審の東京地裁での原判決は相当であり、控訴理由がないという棄却理由を説明している。
これにより、『ルーシー事件 闇を食う人々』に関しては、出版差し止め訴訟、名誉毀損訴訟の両方において、東京地裁、東京高裁での訴訟において、小社と著者松垣透の全面的な勝訴となり、織原被告側の主張はまったく受け入れられなかったということになった。今後については、織原被告側の最高裁への上告が可能だが、これまでまったく主張を認められていないことから、上告しても「棄却」ということになりそうだ。
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